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国会用語の基礎知識

内閣不信任決議案

国会が会期末になると、野党が「内閣不信任決議案」を提出することが少なくありません。
「内閣不信任決議案」は内閣の政権運営が信任できないとして衆議院に提出されます。

発議者1人と賛成者50人の賛同があれば提出でき、国会が内閣に対抗できる最大限の手段です。

決議案が、衆議院本会議で可決されると、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならないと憲法で定められています。

戦後、内閣不信任決議が可決されたのは、
▶1948年と1953年の吉田内閣
▶1980年の大平内閣
▶1993年の宮沢内閣の4回しかありません。

いずれも不信任決議を受けて衆議院が解散されましたが、余程のことが無いと可決されないことが分かります。

しかしながら、不信任案がきっかけとなり、衆院解散につながったケースもあるため、野党にとっては「切り札」でもあるのです。

一方、参議院では、内閣が信任できないなどとして総理大臣に対し「問責決議案」が提出されることがありますが、可決されたとしても、衆議院の「内閣不信任決議」のような法的拘束力はありません。